相続が発生する前にお手伝いできること
■公正証書遺言作成サービス
公正証書遺言とは遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。
・メリット・・・公証人のチェックが入るので、「方式の不備による遺言の無効」はない、紛失・改変のおそれがない、相続開始後の検認も不要。ただ方式として、
①証人2人以上の立会いがあること
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること。
③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
④遺言者及び証人が、筆記の正確な事を承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合には公証人がその事由を付記して、署名に変えることができる。
⑤公証人が、その証書は上記①から④に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し印を押すことというように煩雑なものになります。
当事務所に、ご依頼いただくと基本的には作成した公正証書遺言の確認と公証役場での口述・署名をしていただくだけになります。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
■サービスの流れ
1、お問合わせ メール又はお電話にてお問合わせ下さい。
・初回無料相談・・・当事務所又はお客様ご指定の場所でお話しを伺わせていただきます。
・ご契約・・・無料相談の内容にご納得いただけたら、ご契約になります。
契約書の締結と、サービススケジュールの説明をさせていただきます。
2、戸籍の調査・相続財産の調査
3、続人関係図・財産目録作成
4、公正証書遺言の原案作成
5、公証人との協議
6、協議が終了したら原案をご確認いただきます。
7、遺言者の方が公証役場に訪問し正式な公正証書遺言の完成
証人として立会わせていただきます。8、報酬のご入金・実費精算
当方指定の口座へお振込ください。※最初の相談者の方が、遺言者本人ではなく推定相続人の場合は正式なご契約の前に必ず
遺言者ご本人と面談をさせていただきます。
公正証書遺言作成サービス | 8万5000円(証人2人の費用も含みます。) |
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実費等 | 公証人への手数料・交通費・郵送費 |
■自筆証書遺言作成サービス
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、これに押印することによって 成立する遺言である。
自筆証書遺言は比較的簡単に自分で作成する事はできますが、自筆証書遺言には
①氏名の自署
②全文自署
③日付の自署
④押印
という方式があり、これらの方式に不備があると無効になっていまう場合もあります。
また内容に不明確な箇所があるとのちにトラブルの元になる場合もあります。当事務所は依頼者の方と綿密に打ち合わせたうえで自筆証書遺言の作成をサポートさせていただきますので、ぜひ自筆証書遺言の作成をお考えの方は当事務所へご相談下さい。
■サービスの流れ
1、お問合わせ
メール又はお電話にてお問合わせ下さい。2、初回無料相談
当事務所又はお客様ご指定の場所でお話しを伺わせていただきます。3、ご契約
無料相談の内容にご納得いただけたら、ご契約になります。契約書の締結と、サービススケジュールの説明をさせていただきます。4、相続人調査・相続財産調査
5、相続関係説明図・財産目録の作成
6、自筆証書遺言の原案作成
7、ご自身で作成された自筆証書遺言のチェック
8、報酬のご入金・実費精算
当方指定の口座へお振込ください。
自筆証書遺言作成サービス | 3万2500円 |
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実費 | 交通費・郵送費等 |
■自筆証書遺言添削サービス
すでにご自身で遺言を作成し、法律に定める方式に従って作成されているか、
のちに紛争の種になるような書き方をしていないか等不安に感じている方の
ために自筆証書遺言の添削サービスも行っております。
自筆証書遺言添削サービス | 1万円 |
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実費 | 交通費・郵送費等 |
相続の発生後にお手伝いできること
■遺産分割協議書作成サービス
いざ相続が発生した時に、このようなお悩み・お困りの事がある方いらっしゃいませんか?
・相続手続で何をしたらいいのか、全くわからない。
・手続は書籍などで把握したが、時間が取れないもしくは、全て自分だけで出来るか不安。
・後々紛争にならないような遺産分割協議書を作成するにはどうしたらいいの?このようなお悩みがある時は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
■サービスの流れ
1、お問合わせ
メール又はお電話にてお問合わせ下さい。2、初回無料相談
当事務所又はお客様ご指定の場所でお話しを伺わせていただきます。3、ご契約
無料相談の内容にご納得いただけたら、ご契約になります。契約書の締結と、サービススケジュールの説明をさせていただきます。4、着手金のご入金
ご契約日又はご契約日から3日以内に当方指定の口座にお振込いただきます。5、関係書類確認
通帳、生命保険、有価証券等の受領と確認6、関係書類収集
戸籍、残高証明書等の収集7、相続財産目録の作成・提示
8、遺産分割協議書を作成
各相続人様に署名・捺印をお願い致します。9、各金融機関に相続手続
10、相続手続完了
11、残報酬・実費のご入金
当方指定の口座にお振込下さい。12、必要書類返却
*相続人の範囲が確定した時点で、判明した全ての相続人から委任を受けられない場合は、 そこで業務は終了致します(そこまでにかかった報酬・費用は精算させて頂きます。)
*不動産の名義変更の登記申請、相続に関する税務の申告、遺産分割協議がまとまらず 裁判でしか解決できない状態にある等、司法書士・税理士・弁護士に委任する必要が ある場合は、ご自身でお手配いただくかこちらで紹介させていただきます。この場合 は別途の費用が発生いたします。
遺産分割協議書作成サービス | 9万5000円 |
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実費 | 交通費・郵送費等 |
※なお、相続人調査のみ、遺産分割の作成のみ、金融機関の手続のみ、 またはそれらを組み合わせた委任の仕方も承っております。
ご自身で出来るところはしていただき、相続手続プランをカスタマイズさせて いただければ、上記の金額よりもお安くご利用していただくことも可能です。 この様なご要望があれば、初回相談時にお見積りを提示させていただきます。