飲食店開業サポート、相続業務、著作権業務にも強い「池田行政書士事務所」

TEL042-686-0502
9:00~18:00 土・日・祝日・夜間随時対応

著作権業務

■著作権関連契約


この様なことをお考えの方はいらっしゃいませんか?

・著作権の全部または一部を譲渡したい。
・著作物を外部または下請に制作させたい。
・著作物を書籍・電子書籍などに出版したい。
・著作権に担保権(質権・譲渡担保)を設定し、資金を調達したい。

著作権契約書とは、著作権、著作隣接権に関する権利関係、著作物の利用範囲やその運用等を 書面により明らかにし、後の無用な紛争を防ぎつつ著作物の円滑な利用を図るために取り交わす ものです。 ビジネス上の契約が発生する場合法律上は、双方の合意のみで契約は有効に成立します。 しかし、契約書を締結することにより、契約内容が書面により明確化され、後々の紛争を防止する ことが出来ます。

 

著作権に関する契約の締結をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

■契約書例

・制作委託契約書  

・イラスト・キャラクター・デザイン・コンテンツ・音楽・写真・映像など、他人に依頼しまたは他人から 依頼を受けて著作物を制作する場合の取り決めをする契約書です。

・著作物利用許諾契約書

他人の著作物を利用したい、または他人に著作物を利用させる場合の取り決めをする契約書です。 既存の著作物について、著作権を譲り受けるのではなく利用許諾を得る場合に締結します。

・実演委任契約書

物の制作・納品ではなく、アーティストに音楽の演奏を依頼するような実演を委任する場合 の契約書です。

・著作権譲渡契約書

著作権を有償もしくは無償で他人に譲渡したい、または他人から譲り受けたい場合の取り決めをする 契約書です。 権利の全部を譲渡することも、一部のみを譲渡することも可能です。

・出版契約書

小説や論文などを書籍として出版する場合の著作権者と出版者などとの間の取り決めをする契約書です。 電子出版にも対応することも可能です。

・専属マネジメント契約書

アーティストやタレント等が芸能活動にかかわるマネジメント業務をマネジメント会社に委託する内容 の契約書です。

料金のご案内
契約書作成 27000円~
契約書の公正・チェック 15000円~
実費 交通費・郵送費等

※契約書の内容によっては、報酬額は増減する場合があります。

■文化庁への著作権登録

著作権は、日本法上著作物を創作するとすぐに何の手続を経る必要もなく享有 できる権利です。 これが、特許庁に登録しなければ権利として認められない特許権との大きな 違いになります。

ただ…

・創作日などの事実関係を証明しやすくするため。 ・著作物などの権利変動を公示するため。 など、将来の著作権をめぐる紛争を回避し、また著作物をより有利に行使するために 下記の場合に文化庁への著作権登録をおすすめします。

1、著作権を譲渡したとき、または譲渡されたとき→著作権譲渡の登録

著作権の譲渡は、当事者間の譲渡契約の締結のみでその効力が発生するが登録しなければ 第三者に対抗することができません。 したがって、著作権を譲渡された方はそれを登録しなければ第三者に権利を奪われる可能性が あります。 この場合、譲渡契約の先後は問いません。

2、ペンネームや愛称で著作物を制作したとき →実名の登録

無名または変名で著作物を公表した場合、その著作物の著作権は公表後50年の経過をもって 消滅します。しかしその期間内に著作者が実名を登録すると、著作権は保護期間の原則どおり 著作者の死後50年まで存続します。 実名の登録は著作権の保護期間の実質的な延長効果を持ちます。

3、自分の著作物が盗作されないか心配なとき →第一発行年月日の登録

著作物の第一発行年月日か、第一公表登録日の登録をすることができます。 これにより、その日に第一発行または第一公表されたものと推定されるので、 証明が有利にまります。

4、プログラム著作権を登録したい →プログラム著作権の登録

プログラムの著作物について、その創作年月日の登録をすることができます。 これにより登録された年月日に創作があったものと推定され、著作権の保護期間 の起算点を明確にできます。 登録を受けるためには、創作後6か月以内に申請する必要があります。

文化庁への著作権登録をお考えの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

料金のご案内
著作権譲渡の登録 25000円~
実名の登録 25000円~
第一発行年月日の登録 15000円~
プログラム著作権の登録・創作年月日の登録 35000円~
第一発行(公表)年月日の登録 25000円~
著作権譲渡の登録 25000円~
法定費用 実費(交通費、郵送費等)

↑ PAGE TOP