飲食店開業サポート、相続業務、著作権業務にも強い「池田行政書士事務所」

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9:00~18:00 土・日・祝日・夜間随時対応

よくある質問

■飲食店開業サポート


Q1、開業手続代行を行政書士に依頼するメリットは?

拠点になる場所の確保、従業員の雇入れ、仕入れの準備など開業時にはやらなければ ならない事がたくさんあります。許認可の取得を行政書士に依頼すれば、その分時間 を浮かせられ、他の開業準備に集中できます。

Q2、個人ではじめるのと、会社を設立するのではどちらが得ですか?

個人開業には、始めやすい・開業後の手続が簡単・コスト面で有利などのメリットがあります。 株式会社には利益、利潤の幅が大きい・資金をあつめやすい・大規模な場合、税金面 で有利等のメリットがあります。 当事務所は会社設立にも精通しているため、ご自身にあった形態をアドバイスさせて いただけます。

Q3、飲食店開業時に関わる法律は何ですか?

食品衛生法、食品衛生施行規則、食品衛生法施行令、地方自治体の定める条例、風営法 などがあります。 当事務所では、これらの関係もわかりやすく説明させていただきます。

■相続・遺言


Q1、行政書士ができる相続業務は何ですか?

相続人の調査、相続関係図の作成、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成 各種金融機関等の手続です。 紛争になっている場合はお受けできません。また、不動産登記も出来ません。

Q2、大事な相続手続を他人に任せてしまって大丈夫なの?

当事務所では、ご相談時にご納得のいくまで話をさせて頂いてからの受注になります。 また、中間報告も書面と直接のご説明をさせていただきます。 そして、手続完了後には項目ごとの完了報告書もお出ししますので、経過が目に見える ようにお解りいただけます。

Q3、公正証書遺言のメリットは?

専門家が関与するので、形式の不備で無効になる事はない・原本が公証役場に保存される ため、紛失や改変のおそれがない・相続開始後の検認も不要等メリットがあります。 当事務所では、公正証書遺言にするか自筆証書遺言にするかご自身にあったものをアドバイス させていただきます。

■著作権業務


Q1、著作権の譲渡契約を交わしましたが、文化庁への登録は必要ですか?

著作権の譲渡を受けた方が第三者に対抗するためには、著作権譲渡の登録が必要です。 登録の前後に関わらず先に登録を受けたものが、著作者であることを主張することが できることになります。

Q2、著作権を第三者に利用させる方法には、どのようなものがありますか?

著作権を譲渡する方法、利用を許諾する方法、また著作物の出版を許諾する方法の 一つに出版権の設定という制度があります。 それぞれ全部または一部の譲渡、著作権を保護した第三者に利用を認める、出版者に 排他的独占的な出版権を設定するという特徴があります。

Q3、著作権を担保にすることはできますか?

著作権も財産権の一部ですので担保に供することが出来ます。方法としては質権の 設定が一般的ですが著作権を譲渡するが債務が弁済されれば著作権が返還される という譲渡担保の手法もあります。

著作権に関する契約の締結をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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